2015年3月31日をもって廃止となる。
これは、郵便法の「信書」を配達できないことに
なっているが、実際の所お客さんが送ってしまい、
罪に問われる事例が有り、お客さんに迷惑を
かけないようにということである。
そもそも「信書」と言う定義が曖昧で、
境界線は非常に不明確である。
一般的な手紙や葉書はわかりやすいが、
それ以外のものは判断に困る。
書類に添える送付書や挨拶文でも
言葉尻によって「信書」となるようなのが
問題と言える。
要するに、その人の「意思」と思える言葉が
書いてあると「新書」に当たることが
あるそうなのだ。
どこまでが意思で、どこからがそうでないのか
まったくわかりづらい。
メール便の場合、サイズも郵便よりも
大きなものが送れて便利だった。
例に挙げると、A4サイズの封筒も
厚みが薄いものは82円で送れた。
一方、郵便だと定形外となって
120円以上となる。
この差は、一般ユーザーにとっては大きい
もので、僕も書類などを送る時には
必ずメール便を使っていた。
配達日数も、いつ着くとははっきり言わない
郵便に対して、メール便の場合、
例えば19時頃までに窓口に持ち込むと
翌日のお昼頃にでも東京まで送れるのだ。
この確実性を考えてもメール便の方が
安心して送れる。
「必着」などとなると尚の事。
郵政の民営化に伴って出来たメール便だが、
当初からわかっていたこの「信書」の
扱いについて、何の改善や明確化は
してこなかった。
曖昧な定義ではなく明確化するか、
もっと言えばそこまでしたのなら
郵便法自体も改正する必要があったのでは
ないだろうか。
高をくくっていたら思いの外メール便に
事業を奪われてしまった為に、この話が
浮上してきたのではないかと推測してしまう。
同じ輸送業務をしているヤマト運輸に出来て、
なぜ郵便局だと出来ないのか?
郵便がメール便と同じようにやってくれれば
問題は多少解決できるのだが。
多少と言うのは、窓口業務や再配達の事は
まだヤマト運輸に軍配が上がるからである。
こう言ったことは、独占禁止法には抵触しないの
だろうか?
郵便局は民営化によって一企業になったのでは
ないのか。
結局のところ、やっぱり「お役所」のまま
特別待遇を受けているのではないのか。
ヤマト運輸側も、完全に廃止すると言うわけ
ではなく、はっきりカタログや雑誌とわかるもの等は
今後も扱うようです。
でも、我々一般のユーザーは出せなくなります。
封をしないで持っていって、窓口で内容を確認したものは
受け付けると言うことは無理なのだろうか。
手続きが煩雑となり、企業側の責任が重くなることは
有るだろうし、内容によっては窓口でのトラブルの
原因となるかもしれないが、何とかそういうことを
やって欲しいと思います。
今回、一旦廃止となりますが、これを機に
「信書」というものや郵便法自体を
もう一度考え直すきっかけとなってくれることを
切に願います。
ただ単に残念だったと言うことで終わらないように、
報道や僕達自身も問題定義をして行かなければ
いけないと思います。
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