避けるようにしている。
しかし、この場合はとても黙ってはおれないので書くことにしました。
99年に山口県光市で起きた「母子殺害事件」
1・2審の無期懲役にたいして最高裁が差し戻しをした裁判で、
被告側についた弁護士はなんと21人の大弁護団。
最高裁が差し戻しをしたということは、無期が妥当ではないと
言う事を表している。
つまり極刑が妥当だということになる。
これに対して突然降って沸いてきた大弁護団。
原告の本村さんが言うように、この少年が集めた弁護団ではなく、
弁護士が集まってきた物だろう。
21人ともなれば弁護士費用は相当かかるはず。
被告の少年(当時)にとても払える物ではない事は想像がつく。
だとすると何の為に?
弁護団の代表を見れば一目瞭然である。
死刑廃止論者の“例の安田弁護士”なのだ。
1・2審では殺人の動機を認めており、その刑を争っていたのに、
今回は殺人を認めず傷害致死に持って行こうとしている。
これまで8年間もかけて争ってきた裁判を根底から覆そうとしているのだ。
被告人の当時の精神年齢さえも12歳程度だったとおとしめてまで。
死刑廃止を訴える事はかまわない。
死刑制度の有無を議論する事も大切だろう。
しかし、それは自分達の運動としてするべき事で、裁判の中で
主義・主張を訴える事はおかしい。
今回、この裁判の弁護についたのも世間が注目している裁判だからだろう。
マスコミの報道が多い物や、注目されている裁判を利用して
自分達の意見を主張しているだけに思える。
これはまさに裁判の私物化であり、やってはならないことだと思う。
公正な裁判を行った上で、主張する事は主張したら良い。
真実までも捻じ曲げて、言いたい事を言うのは果たして弁護士として
正しいのだろうか。
僕は、極刑そのものを望むわけではないが、服役すれば
何年かで出てこれる日本の無期懲役と極刑しかない今の刑法にあって、
事件の残虐性、犯行動機の身勝手さ、事件後の反省の無さを
考えてみると、極刑になっても当然と言えるのではないだろうか。